清泉女子大学

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出願資格

出願資格

次のいずれかに該当する女子

■1

高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成23年3月卒業見込みの者

■2

通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成23年3月修了見込みの者

■3

学校教育法施行規則第69条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(次の(1)~(6)のいずれかに該当する者)及び平成23年3月31日までにこれに該当する見込みの者

(1)
外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び平成23年3月31日までに修了見込みの者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣が指定した者

(2)
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び平成23年3月31日までに修了見込みの者

(3)
専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び平成23年3月31日までに修了見込みの者

(4)
文部科学大臣の指定した者

(5)
高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定を含む)に合格した者及び平成23年3月31日までに合格見込みの者で、平成23年3月31日までに18歳に達する者

(6)
本学において、個別の出願資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、平成23年3月31日までに18歳に達する者