出願資格
次のいずれかに該当する女子
■1
高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成24年3月卒業見込みの者
■2
通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成24年3月修了見込みの者
■3
学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(次の(1)~(6)のいずれかに該当する者)及び平成24年3月31日までにこれに該当する見込みの者
(1)
外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び平成24年3月31日までに修了見込みの者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣が指定した者
(2)
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び平成24年3月31日までに修了見込みの者
(3)
専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び平成24年3月31日までに修了見込みの者
(4)
文部科学大臣の指定した者
(5)
高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定を含む)に合格した者及び平成24年3月31日までに合格見込みの者で、平成24年3月31日までに18歳に達する者
(6)
本学において、個別の出願資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、平成24年3月31日までに18歳に達する者
*疾病・負傷や身体等に障がいがあるために、受験上・就学上特別な配慮を必要とする場合は、出願に先立ち、下記の期限(入学検定料を納入する前)までに、必ず入試課にご相談下さい。疾病・負傷や障がいの状況によっては受験や就学が困難である可能性がありますので、事前に面談をさせていただく場合があります。この面談は、特別な配慮の内容等について確認するためのものであり、合否判定とは一切関係ありません。
なお、期限後の申し出については受験上の特別な配慮ができない場合があります。不慮の事故等により、この申し出期限や出願後に、特別な配慮が必要となった場合も、速やかに入試課にご相談下さい。
また、日常生活において、補聴器、松葉杖、車椅子等を使用している者で、試験当日も同様に使用する場合も、試験場設定等の関係から、必ずご相談下さい。
●申し出期限…平成23年12月6日(火)まで
●問合わせ先 清泉女子大学入試課 (03)5421-3231



