清泉女子大学

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  • 2012.01.17
  • 平成24年度東日本大震災被災者への特別支援措置(新2~4年次生募集)

本学は、主たる家計支持者が所有する自宅家屋が全壊等となり、また、主たる家計支持者が災害により死亡等した場合で、修学を継続することが困難な経済的理由のある者に対して、下記の通り学生納付金の免除等を行いその修学を支援します。

1. 特別支援措置の対象者

東日本大地震にかかる災害救助法適用地域(東京都を除く)で被災した文学部生および大学院生で、次のいずれかに該当する者。居住地が福島第一原子力発電所事故により、警戒区域または計画的避難区域に指定された者も含む。

  1. 主たる家計支持者が所有する自宅家屋が全壊(焼)、流失、全部浸水した場合
  2. 主たる家計支持者が所有する自宅家屋が半壊(焼)、一部流失、床上浸水した場合
  3. 主たる家計支持者が災害により死亡または行方不明の場合
  4. 主たる家計支持者が災害により負傷または病気となり、入院・長期加療が必要な場合
  5. 主たる家計支持者が災害による影響で、家計状況が著しく悪化した場合

2. 特別支援措置の内容

本人の申し出により、審査の上、自宅家屋等の被災状況および家計支持者の収入の変化の度合いに応じた支援措置をとる。

3. 被害の程度に応じた支援措置の内容

  1. 収入影響あり(※1)、かつ自宅家屋影響あり(※2)
    平成24年度の学生納付金1/2相当額以内の額を免除
  2. 収入影響あり(※1)、かつ自宅家屋影響なし
    平成24年度の学生納付金1/4相当額以内の額を免除
  3. 収入影響なし、かつ自宅家屋影響あり(※2)
    平成24年度の学生納付金1/4相当額以内の額を免除
  4. 収入影響なし、かつ自宅家屋影響なし
    対象外

※1 家計支持者(父母等)の収入の大幅な減少が見込まれる場合など
※2 家計支持者(父母等)の自宅家屋等が継続居住不可能な場合など

4. 必要書類

  1. 特別支援措置申請書(本学所定用紙、なお、修学困難である経済的状況を記入すること)
    【申請書ダウンロード】  word形式    pdf形式
  2. 被災状況証明書等(「罹災証明書」「被災証明書」「家屋の損壊状況を証明できる書類」、「死亡診断書」「診断書」等。すべて「写し」でも可。)
  3. 平成24年の所得を証明できる書類(「源泉徴収票」「年間給与見込証明書」など。)および平成23年の所得を証明できる書類(「源泉徴収票」「確定申告書」など。)(すべて「写し」でも可。)

5. 申請期限

平成24年1月17日(火)~ 平成24年2月29日(水)

6. 特別支援措置の決定

提出された申請書及び被災状況証明書等をもとに審査・決定する。

7. その他

不明な点は、学生課にお問い合わせください。