清泉女子大学

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  • 2010.04.01
  • 「成績通知書」の郵送について

 本学では学生の自立性と保護者の立場との両方を尊重し、学年度毎に、「成績通知書」(履修科目の単位・成績評価・履修年度が記載されたもの)を、学生本人と保護者に通知しています。この方針は今年度も変わりありませんが、ご承知の通り、平成17年4月1日付けで「個人情報保護法」が施行されましたので、保護者への「成績通知書」の郵送は、成人に達した学生の場合、本人の同意を得て行うことにいたします。

 「個人情報保護法」第23条には、「あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」、しかし「あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、個人データを第三者に提供することができる」とも規定されています。本学の教育方針としては、従来通りに保護者の方々へ「成績通知書」を郵送いたしますが、以上の法令を踏まえて、平成22年5月末日現在で成人に達している学生が、保護者への成績通知書の郵送を希望しない場合には、平成22年4月28日までに学務課に申し出て、所定の用紙にその旨を記入して提出してください。期日までに申し出がない学生は、大学からの保護者への成績郵送に同意したものとみなしますので、ご承知おきください。

 なお、保護者への成績通知書の郵送を希望しない学生は、毎年度、所定の用紙にその旨を記入して学務課に提出してください。昨年度以前に申出を行った学生は、今年度についても申出を行ってください。

 また、成人に達していない学生の場合は、文部科学省より平成17年1月に出された「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」解説に「本人が未成年者の場合にあっては、その法定代理人(保護者等)も“本人”に含まれる」とありますので、直接学生本人・保護者に郵送いたします。

以上
平成22年4月1日
学務部長