清泉女子大学学術機関リポジトリ運用指針

(趣旨)
1.清泉女子大学学術機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)は、本学において作 成された教育・研究・社会活動の成果物(以下「成果物」という。)を収集し、電子的形態 での登録と恒久的蓄積・保存を進め、学内外への無償公開を通して教育・研究・社会活動 の発展に寄与するとともに、情報公開の推進と社会に対する説明責任を果たすことを目的 とする。この目的を達成するため、この指針により、リポジトリの運用に関し必要な事項 を定めるものとする。

(委員会)
2.リポジトリの管理運営に関して必要な事項は、清泉女子大学内に学術機関リポジトリの運営に関する委員会(以下「委員会」という。)を設け審議する。図書館長を責任者として、委員会は図書委員で構成する。
 
(登録対象となる成果物の範囲)
3.リポジトリに登録・蓄積・保存(以下「登録」という。)される成果物の範囲は、本学において作成された次の各号に掲げるものとする。
 (1) 学術論文(学術雑誌掲載論文、プレプリント、学会発表資料等)
 (2) 紀要論文(大学および学内に基盤を持つ研究所等が作成した紀要・年報等)
 (3) 学位論文(博士論文、修士論文)
 (4) 科学研究費補助金研究成果報告書
 (5) 教育資料(講義資料、講演資料、プレゼンテーション資料等)
 (6) 教育・研究プロジェクトの報告書
 (7) 国際会議・国内会議でのプレゼンテーション資料やポスター等
 (8) 本学で開催された学会・シンポジウム等の資料・記録・報告書等
 (9) 図書資料
 (10) その他、委員会が適当と認めたもの

(登録者)
4.リポジトリに登録できるものは、次の各号に掲げる者とする。
    (1) 本学に在籍し、または在籍したことのある教職員
 (2) その他、附属図書館長が特に認めたもの

(登録の手続き)
5.登録を希望する者(以下「登録者」という。)は、次に掲げるリポジトリの登録条件を承諾したうえで委員会に登録書(別紙1)を提出するものとする。ただし、登録者が団体である場合、委員会との間の覚書をもって登録書にかえることができる。
 (1) 当該成果物を複製し、リポジトリを構築するサーバに格納する
 (2) ネットワークを通じて複製物を不特定多数に無償で公開(送信)する
 (3) 複製物の保全(バックアップ)及び利用のための複製を行う

(登録・公開)
6.リポジトリに登録する成果物については、出版者の著作権、その他登録・公開に係る支 障が無いことを調査したうえで登録・公開する。

(著作権)
7.成果物がリポジトリに登録された後も、著作権は著作権者の元に留保される。

(成果物の削除・非公開化)
8.リポジトリに既に登録された成果物が次の各号のいずれかに該当する場合、委員会の議 を経て、登録された成果物の一部又は全部を削除又は非公開化する。
 (1) 登録者から理由を付して削除・非公開化の申請があり、委員会が認めた場合
 (2) 他者に帰属する著作権、所有権等を侵害する場合
 (3) 社会的にみて著しく不適切な内容を含むと認められる場合

(登録者の責任)
9.登録された成果物の内容に関する責任は、登録者が負うものとする。

(免責事項)
10.リポジトリでの成果物の登録・公開あるいは利用によって生じた損害について、清泉 女子大学はその責任を負わない。

(事務組織)
11.リポジトリに係る事務は、附属図書館において処理する。

(その他)
12.この運用指針に定めるもののほか、リポジトリの運用に関し必要な事項は、関係者間 で協議して定める。